宅建入門|代理について分かりやすく解説

代理とは

民法における代理とは、本人に変わって意思表示をおこなうことをいいます。代理を依頼する人のことを本人、代理権をもらって代理行為をする人のことを代理人、代理人と取引する人のことを相手方と呼びます。

代理の概要

代理権のない人が勝手におこなった代理行為は無権代理といい、本人の効果が帰属しません。ただし本人は無権代理行為を追認・追認拒絶することができます。

代理権のない人が勝手におこなった契約でも追認できるって面白いですよね。きちんと代理権を授与できなくていても、本人は保護されるってことですね。

無権代理で被害を受けた(受けそうな)相手方は、善意無過失であれば無権代理人に4つの主張ができます。

  • 催告
  • 取り消し
  • 責任追求
  • 表見代理

責任追求には大きく2つあり、その無権代理人との契約履行か損害賠償請求になります。

この表見代理というものは、『正当な代理権があるように見える無権代理』のことです。なので、無権代理の一種だと覚えると良いでしょう。

これは『代理人に代理権を授与していないが、委任状は渡した』など本人にもある程度の責任があり、その責任を表見代理と負う必要があります。

ここでの相手方の『表見代理の主張』は、相手方による「本人にも責任あるだろ!」という主張になるため、これは追認拒絶を積極的におこない契約の無効を確定させることで、表見代理の主張をできなくすることもできます。

代理の種類

代理には2種類あります。

  • 法定代理
  • 任意代理

法定代理は、『制限行為能力者』で解説した未成年後見人や成年後見人が該当します。

任意代理は、本人が他人に代理権を授与することで代理人になるケースです。任意代理人になる場合は顕名も必須で、顕名とはその代理権を授与した本人のために代理を行うということを指し示すことです。

またこれらの代理人が騙されたり強迫された場合は、本人が契約を取り消すことができます。