相続とは
相続とは、被相続人の死亡によって開始する財産の引継ぎのことです。引き継ぐものは財産だけでなく、借金などの権利義務も引き継がなければなりません。
金銭や不動産などプラスの価値がある権利のことを『債権』、逆に借金などの価値がマイナスの権利を『債務』と呼びます。
ただし借金が多額の場合や、相続問題に巻き込まれたくない場合などは家庭裁判所に申請をすることで、相続権の放棄をすることができます。
他にも限定承認という制度があり、これは『プラスの範囲内で、マイナスの遺産を引き継ぐ』というものです。
具体的には、例えばプラスの遺産が1,000万円、マイナスの遺産が2,000万円あった場合、マイナスの遺産の相続は1,000万円だけでよい、つまりトントンになるまでだけでよいということです。
逆にプラスの遺産が2,000万円、マイナスの遺産が1,000万円の場合は限定承認することはできず、マイナスの遺産を相続したくない場合は相続権の放棄をするしかありません。
財産や権利義務を引き継ぐ人のことを相続人と呼び、配偶者(夫・妻)がいれば、その方が常に相続人となります。もし配偶者がいなければ次は被相続人の子、それもいなければ父母や祖父母、それもいなければ兄弟姉妹という優先順位になります。
また被相続人の子供が死亡している場合は孫が相続することもでき、これを『代襲相続』と呼びます。
優先順位が2番目・3番目の直系尊属や兄弟姉妹に関しては、その上の優先順位の相続人がいない場合のみ相続人となります。直系尊属の場合は子がいない場合、兄弟姉妹の場合は直系尊属と子がいない場合にやっと相続人になれるということです。
相続の分配
相続人が複数人いることを共同相続と呼び、その分配割合は法律上定められています。ただ不動産や有価証券など、価値が変動する資産があることは少なくありません。
法律上定められている割合はあくまで相続問題で揉めそうになった時のルールであり、共同相続の場合は相続人同士が遺産分割協議をおこない割合を決定します。
法律上で定められている配分は以下のとおりです。
- 配偶者と子が相続する場合
配偶者 1/2 + 子 1/2 - 配偶者と直系尊属が相続する場合
配偶者 2/3 + 直系尊属 1/3 - 配偶者と兄弟姉妹が相続する場合
配偶者 3/4 + 兄弟姉妹 1/4
もし相続問題で揉めた場合は、この法定配分を盾にすることができます。
遺言(いごん)
日常では『遺言』を『ゆいごん』と読みますが、民法においては『いごん』と読みます。ただ言葉の意味は『ゆいごん』と同じです。
遺言は自分の死後、誰にどれだけの財産を配分するか書き残すことです。遺言は15歳以上であれば法定代理人の同意なしで遺言を作成できます。
また成年被後見人が遺言を残す場合は医師2人以上の立ち会いが必要となります。また被保佐人・被補助人についても同意なしに遺言を残すことができ、被保佐人・被補助人だから遺言が無効になるということは基本的にありません。しかし遺言作成時点で、認知症などにより判断能力が全くない状態が認められると、遺言も無効になる可能性があります。
遺言は2つに分類されます。
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
自筆証書遺言は、自筆で全文・氏名・日付を書き押印した遺言で、パソコンで作成したものや録音した音声は認められず、家庭裁判所での検認が必要です。
公正証書遺言は、全国にある公証役場に行き、公証人に作成してもらう遺言のことです。2人以上の承認が必要で、未成年者や遺言者の近親者は証人になれません。
遺言には条件をつけることができ、遺言者が死亡したあとでも、その条件を満たさなければ遺言は有効になりません。
また遺言者の死亡時に、遺言で財産が与えられる受遺者が死亡していた場合は、その遺言は無効になります。その受遺者が複数人おり1人だけ死亡した場合は、その死亡した1人分だけ無効となり、他の遺言は有効になり、有効になった部分は法定相続に戻ります。