手付金とは?
不動産を購入する前に、「まずは手付金の支払いがある」と言われたことがあると思います。
手付金とは一戸建てやマンションを購入する際に、買主が売主に「この物件や土地を購入する意志がある」ということを伝えるための証拠のお金になります。
そのため、この手付金はローンなどで支払うのではなく、現金で100万円や200万円を渡すことがほとんどです。※投資用ワンルームマンションだと10万円が相場です。
売主に直接その場で渡す場合もありますし、仲介業者があればそこを通して売主に手付金を渡す場合もあります。
『なんだかよく分からないけど、言われたから払う』という人は多いのではないでしょうか。
今回は手付金について詳しく解説していきます。
手付金には3つの意味がある
だいたい購入の際にまず支払うイメージがありますが、実は手付金の役割はそれだけではありません。
大きく分けると3つの意味があります。
- 契約の証拠金
- 契約解除の解約金
- 債務不履行の違約金
契約の証拠金
この物件が欲しいと思ったときに、自分ばかりが狙っているとは限りません。同じようにその物件を狙っているライバルたちがいます。
手付金は「あなたと私は売買契約を結びました」という『契約の証拠』を意味しています。これを証約手付と呼びます。
この証拠を作ることによって、他のライバルたちに手出しさせなくすることができるのです。
契約解除の解約金
当初はその物件をほしいと思って契約していたものの、なんらかの理由があって「やっぱり止めよう」と思ったとします。
買主が買うと言っているから売主からすればほかの人に売らずにその方のためにキープしていたのに、急に解約したいと言われても迷惑でしかありません。
急に解約したいというのは買主の勝手なことであるため、手付金は『解約の違約金』としての意味も持ちます。つまり勝手に解約すると、手付金は返ってこないということです。
この手付金の役割のことを解約手付と呼び、手付金を放棄することを手付流しと呼びます。
逆に売主の都合で「やっぱり土地や家を売りたくない」というときにも、売主が手付金の2倍の金額を買主に払うことで契約の解除が可能です。これを手付倍返しと呼びます。
契約の解除に関しては、この手付流しや手付倍返しが採用されることが殆どですが、契約内容によってはその限りではないので、契約時はきちんと確認するようにしましょう。
債務不履行の違約金
買主や売主のどちらかに債務不履行があったとき、手付金が違約金として利用されます。
債務不履行とは、何かしらの問題が発生し、契約通りに進められなかった状態のことを指します。
買主に債務不履行が起こった場合、事前に支払った手付金は没収され、売主に債務不履行が起こった場合、事前に支払われた手付金の倍額を買主に支払わなければなりません。これを違約手付と呼びます。
また状況によっては、この違約手付の他に損害賠償の請求をすることもできます。
似たようなものに内金がある
手付金のように内金というものを支払うこともありますが、こちらの場合は決まった法律上のルールはありません。
内金とは、これから何千万円というローンを組むという時に、売買代金の一部を先に買主から売主に先に支払うお金を言います。
たとえば「やっぱり購入を止める」「売るのをやめるとなっても」特にこうしなければいけないというルールがないため、売主・買主が締結する契約に依存します。
そのため内金のやりとりは売主・買主の合意のもと、どのタイミングで渡してもよいのです。
ただ一般的な不動産売買契約においては、内金のやりとりが発生することは殆どありません。
手付金の支払い方
物件を購入する際、一般的には銀行でローンを組みます。ローンには審査がありますが、物件の売買契約はローンの審査前に行われます。
そして手付金は、物件の売買契約を行う際に支払うものであるため、ご自身の貯金から出さなければならないのです。
手付金の額は物件価格によって様々ですが、投資用ワンルームマンションだと10万円が相場です。
不動産投資の営業マンが「10万円から不動産投資始められます!」というのは、この手付金を指しているのです。
投資用ワンルームマンションだと、基本的に手付金は現金手渡しで支払います。
ただもっと大規模な住宅だと手付金の額も大きくなるため、手渡しだと怖いですよね。もちろん支払いは銀行振込でもできるのですが揉めるキッカケにも成りかねないので、銀行振込を希望される場合は不動産会社に相談をしましょう。
手付金の相場は?
手付金の相場は大体5%から10%程度なのですが、なぜか投資用ワンルームマンションは『10万円』であることが多いです。おそらく投資のハードルを下げるためなのではないかと思います。
また手付金は法律で上限が決まっており、物件価格の20%を超えた金額を支払うのは禁じられています。
例えば物件価格が3,000万円の場合、上限が20%であるため600万円以上の手付金を要求されることはありません。
手付金をどのくらい準備すれば良いのだろうと不安になるかもしれませんが、範囲は決まっているため安心してください。
まとめ
手付金はきちんと法律で定められているものであるため、内容を知っているに越したことはありません。
「どうしても別の物件が欲しくなってしまった」等の場合は、先述の通り手付流しで契約を解除することができます。
実はこれらのことは売買契約時にきちんと説明されることなのですが、売買契約の説明は長く、難しい内容が多いので、頭に入ってこないのです。
細かい部分まで勉強する必要はないですが、最低限の知識を得た上で売買契約に臨むとよいでしょう。